1984-11-07 第101回国会 参議院 環境特別委員会 閉会後第1号
琵琶湖における埋め立て抑制の実績についてですが、湖沼法案の土台となった昭和五十六年一月の中公審答申には、湖面埋め立て、干拓の抑制方針が述べられておりますが、瀬戸内法には取り入れられた埋め立て抑制条項が湖沼法には取り入れられておりません。瀬戸内法には抑制の条項があるのですが、湖沼法には入れられておりません。
琵琶湖における埋め立て抑制の実績についてですが、湖沼法案の土台となった昭和五十六年一月の中公審答申には、湖面埋め立て、干拓の抑制方針が述べられておりますが、瀬戸内法には取り入れられた埋め立て抑制条項が湖沼法には取り入れられておりません。瀬戸内法には抑制の条項があるのですが、湖沼法には入れられておりません。
この湖沼法案第三十条の括弧書きの中の「経過措置に関する罰則」は、どのような種類の義務の違反に対し設けられることになるのか、改めてこの際明確にしていただきたいというふうにお願いいたします。
○政府委員(佐竹五六君) 湖沼法案の各条項の規定に基づく命令の制定または改廃に伴い必要となる経過措置の具体的内容を現時点において完全に予見することは困難であります。 しかしながら、本法案第三十条の「経過措置に関する罰則」において可罰事項とし得る義務違反は、本則に定めのある義務のうち、その違反に対し罰則が付されているものと同様の、またはその範囲内の義務違反に限られます。
○国務大臣(上田稔君) 御質問の点につきましては政府委員から答弁をさせますが、湖沼法案第三十条の規定の運用につきましては、本委員会の御審議において御指摘のあった点を十分踏まえまして、慎重に対処してまいりたいと存じます。
○岩垂委員 あなたが国民に対してお約束をした今国会における環境行政の二つの柱、アセスがその一、湖沼法案がその二。その最初の方のアセスがこの国会で成立は困難になってしまった。衆議院でもう一日しか審議の日程がないのです。最終日の前日を入れたって二日ですよ。これでアセスの法案が成立するなどとお考えになっていらっしゃるのですか。不可能でしょう。お認めになりなさいよ。
しかし、これからなおもっと注意をしていかなければいけませんので、この湖沼法案をお認めをいただきましたら直ちに琵琶湖は指定をさせていただいて、そうしてその計画を早く立てていただいてよくしていかなければならないと考えておるところでございます。
○菅野久光君 この湖沼法案再提出の際に、環境庁に対して通産省が、中公審で検討中の窒素、燐の排水基準は緊急性を要する湖沼だけに限定すべきであるというような旨の何か要請を行ったというふうに聞いているわけでありますが、その辺はいかがでしょうか。
このように、現行の県の計画の内容を見ますと、提案をされております湖沼法案の施策はほとんど盛り込まれているわけなんです。ただ、違う点といえば、湖沼法案には新増設工場、事業場に対する負荷量の規制がある、こういう点だと思うんです。
○近藤忠孝君 いずれにしても相当な削減率が要求されるわけですが、問題は湖沼法案との関係です。 この湖沼法案を提案された原点について質問したいんですが、この湖沼法案の根本任務の一つは、今挙げられた要削減量をいつまでを目途にどのような対策、手段を講じて削減するのか。このことを制度の上で本当に実効ある特別対策としてどう担保するのか。
○春田委員 確かに今言ったような理由で、具体的に何年後には何%にするという明確な数字を出すことは難しいとしても、しかし、政府提出の湖沼法案につきましては賛否両論の意見があるわけです。
○春田委員 五年でその効果が十分出なかったとして、この法案が制定されても結果的に余りよくないとなった場合、十年以内においては湖沼法案の見直しを含めて十分検討する余地があるのではなかろうかと私は指摘しておきます。 さらに、この保全計画は都道府県知事が立てますけれども、この計画を立てる費用につきましては国は出さないのですか。
この問題は、この後湖沼法案に関して私、質問を行いますが、非常に大事な問題でございます。近くに飲料水の水源、民家などがないように、そういう離れた峰筋近く、こういうような表現でございます。詳しくはわかりませんが、そういうところに捨てなければならぬという通達が出ているようにも伺っております。
それから、湖沼法案には総量規制、第二十三条というのがあるわけなんですが、これはどういう場合に発動されるのですか。
その中で内閣総理大臣中曽根康弘先生は「花と緑で人の和を、これを実践しようとしているのが本湖沼法案を提出するゆえんでもございます。」こう大上段に振りかざしたのであります。私、これ全然わからないのであります。どういう意味なのかわからない。環境庁長官からひとつきちっと脈絡がつくように御説明を賜りたい。
滋賀県、茨城県等がつとにこのような取り組みをなされたことには私ども大変深い敬意を払っている次第でございまして、この条例の相当部分の内容については私どもも今回の湖沼法案の中に取り込んでいるわけでございます。
○佐竹政府委員 先生のただいま御指摘のありました文言は、この湖沼法案の中にも一部そのような思想が織り込まれているわけでございまして、その限りでは、先生のお話はそのとおりであるというふうに申し上げたいと思います。
第三に先生の御質問でございますが、湖沼にとって重要な富栄養化の問題に水質保全行政としてどう取り組むのか、水質汚濁防止法の規制項目に窒素、燐が入っていないが、環境庁はどう考えているんだ、この問題を湖沼法案の中でどう取り扱うのかという御質問でございますが、これに対してお答えを申し上げます。
環境保全に関する基本的姿勢いかんという御質問でございますが、緑豊かな良好な自然環境、文化的な活力ある国民生活を確保することが我々の目的でありまして、花と緑で人の和を、これを実践しようとしているのが本湖沼法案を提出するゆえんでもございます。 さらに、いわゆる環境アセスメント法案との関係でございますけれども、湖沼の汚濁防止は緊急の課題になっていると思います。
○柄谷道一君 今申されました対策を推進していくために、今、国会に提案されております湖沼法案は、湖沼の周辺地域での生活雑排水の対策推進にどのような効果を生むんですか。
○佐竹政府委員 いわゆる湖沼法案につきましては、昨年五月提出した法案も含めまして政府部内において提案まで種々議論があったことは御承知のとおりでございます。今回につきましても政府部内で若干議論はございましたけれども、最終的には今回国会に提出しようとする法案として成案を得たものでございますので、これに至る過程における議論の詳細については差し控えさせていただきたいと思います。
率直に言って、今度の湖沼法案というのは、法案審議の過程で申し上げますけれども、環境庁が最初に考えていた例えば土地利用規制が全部なくなってしまった、奉るいは特定施設の許可制が届け出みたいな形になってしまった、あるいは対策に要する財政上の措置というものが現実問題としてない、財政的な裏づけがないということ、あるいは緊急な問題だと思われる洗剤などの対策としては余り役に立たないのじゃないか。
○佐竹政府委員 この湖沼法案は、ただいま御説明いたしましたように、その内容の一つの柱といたしましては、国と地方公共団体のコンセンサスに基づいて各種対策を総合的に計画的に実施することにあるわけでございます。
○佐竹政府委員 いわゆる湖沼法案につきましては、明日の閣議決定を予定して現在手続を進めているところでございます。 この湖沼法案の内容につきましては、昨年五月に国会に御提出したものと同一内容でございますが、その概要を申し上げますと、次のとおりでございます。 第一点としては、国が湖沼水質保全の基本方針を定める。
湖沼法案につきましては、もちろん湖沼の最大の問題が富栄養化であることは御指摘のとおりでございまして、その富栄養化の原因が窒素、燐に由来するということもまた学識経験者等の大体一致した御意見であろうというふうに考えております。
○佐竹政府委員 これは現在政府内部で検討中の法案でございますので、申し上げることもいかがかと思いますが、昨年提案されました湖沼法案におきましては、国または都道府県はその湖沼の水質浄化のための諸対策が円滑に実施されるように努めなければならない旨の規定が一応入れられておりまして、この規定の趣旨を受けまして、私ども、ただいまのような予算措置も講じているわけでございます。
○佐竹政府委員 いわゆる湖沼法案につきましては、現在、昨年提案いたしましたとほぼ同じ内容で提案を考え、政府内部で検討しているところでございますが、これの予算措置につきましては、モデル湖沼の計画策定費につき予算措置を講じているわけでございます。と申しますのは、湖沼法案の内容といたしまして、都道府県知事が水質保全計画を策定することを予定されております。
以上のほか、シーレーン防衛の公約の有無、昭和五十年の航空交通管制に関する合意内容等日米安保体制に関する問題、教育改革のための新機関設置、青少年の非行対策等教育問題、地方交付税交付金の性格及びそのあり方等地方財政問題、人事院勧告及び人事院制度、男女雇用平等法の制定、環境影響評価法案及び湖沼法案の再提出問題、関西国際空港の建設問題、その他国政の各般にわたって熱心な質疑応答が行われましたが、その詳細は会議録
湖沼法も一緒にだめになりましたですね、ですから、湖沼法案は今国会にはどういうことになるのか、あわせてお答えをいただきたいと思います。
次いで、湖沼法案について一点だけお尋ねをしたいと思います。 提出される予定だそうでございますけれども、実は私のところに霞ヶ浦という、地元のものを出すのはまずいのかもしれないけれども、例えば霞ヶ浦はアオコの発生が物すごいわけです。夏になると大変なものだ。水道の水はまずくて飲めないし、養殖のコイは死んじゃうし、霞ヶ浦だけを例にとるまでもなく、湖の汚れはひどいです。
ところが、残念なことに、全法案を通すことを目標とすると言っておられますけれども、これは実際には六本も積み残しがございまして、そのうちこの湖沼法案と、それから環境影響評価法案、いわゆるアセス法案ですけれども、環境庁が提出していらっしゃる二本が積み残しになってしまっているわけです。
このような情勢を踏まえまして、政府といたしましては環境影響評価法案、いわゆるアセスメント法案及び湖沼法案、湖沼の水質保全の法案等につきましては、国会に継続審議になっておりますが、その成立をぜひ期したいと念願しておるところでございます。(拍手) ─────────────
また、現在、継続審議となっております環境アセスメント法案や湖沼法案をさらに実効性あるものにするため、野党や市民団体等の意見を取り入れ、早急に成立させるべきだと思いますが、いかがですか。 以上、平和と福祉社会建設のために、総理の誤りなき行動と実行を要望しつつ、私の質問を終わります。長時間ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣中曽根康弘君登壇、拍手〕
規制の面から申し上げますと、現在、水質汚濁防止法の規制基準が特定施設については設けられているわけでございますが、その対策では必ずしも十分ではないということで、計画面につきましては、下水道の整備であるとか、あるいは屎尿処理施設の整備あるいはしゅんせつの実施などを盛り込んだ計画を立て、それとあわせまして、水質汚濁防止法では規制対象になっていない施設を、この湖沼法案の中では、たとえば病院とか浄化槽を施設とみなして
実務担当同士のお話は、役所内部の議論の過程でございますので、なかなか意を尽くさぬ部分もあるかと思いますし、あるいはちょっと場所柄適当かどうかという問題もあるかと思いますが、その辺はさておきまして、この湖沼法案をまとめて国会に御提出し、御審議いただくべく努力いたしておりますのは環境庁でございますので、環境庁として、特に官房の立場で取りまとめの節目の役をいたしております関係で一言お答え申し上げますが、先生
○政府委員(小野重和君) 湖沼法案につきましては、一昨年来の懸案事項でございます。私ども最善の努力をして調整に努めてきたつもりでございますが、残念ながらまだ合意を得るに至っていないわけであります。
次に、湖沼法案の問題について質問いたします。
○政府委員(小野重和君) 新聞紙上にも出ましたが、関係省庁が当面の重要事項につきまして総理にそれぞれ事務次官から御説明申し上げ、それに対して御指示があったということでございますが、環境庁関係は湖沼対策のみならずほかにもありますが、湖沼対策につきましては、私どもいま、先ほども大臣が申し上げましたように、富栄養化対策、つまり窒素、燐対策と湖沼法案、この二つが柱でありますということを御説明申し上げまして、
○小野(重)政府委員 いわゆる湖沼法案の名称でございますが、これはまだ政府の正式決定を経ているものではございませんで、いまは仮称でございますが、私ども湖沼水質保全特別措置法案と呼んでおります。 その概要でございますが、これはまず、国が湖沼の水質保全に関する基本方針を定めまして、それから政令で指定する湖沼につきましては、都道府県知事が湖沼水質保全計画を策定する。
環境庁長官は、所信表明の中で「湖沼法案について、今国会への提出を目指してさらに政府部内調整に努めるなど、総合的な湖沼環境保全対策を推進してまいります。」と、こう言っておられます。いま準備しておられるその法案の名称、それから骨子ですね、概要でよろしいですけれども、お示しを願いたい。